CQ研究所の強み 

豊富な経験

登録証明機関の証明員として技適・認証の審査を行っていたプロだからできる適切なサポートがCQ研究所の強みです。

 

単なるペーパー上の審査だけではなく、ISO17025試験所にてCEマーキング プロトコル試験、FCC RF試験員を務めアナログ・デジタル・EMC・プロトコル・マイクロ波中継所・衛星通信地球局・海底ケーブル光多重装置、CATV局、電子回路等の設計製作等を長年担当してきた経験により技術的かつ実務的観点からの無線機の問題点や特性改善のアドバイスをいたします。

 

例えば、

① 技適試験でスプリアスが規定値を超えてしまった!設計を見直す時間もない。どうすればいいかわからない!

 

② ローカル5Gを導入したいが手続きやどんな装置を購入すればいいのかアドバイスが欲しい!

 

③ 光通信デジタル通信装置においてビットエラー発生に対する解決ができない!

 

④ 無線デジタル通信装置におけるビットエラー多発に対応する方法を知りたい!

 

⑤ CATV局装置における流合雑音が急激に増加したが、原因を特定したい!

 

⑥ 工場での生産ラインに無線技術を導入したいがどうすればいいのか?

 

⑦ コミュニティFM局を開設したいが無線機材選定や無線局開局申請、無線従事者の確保などに悩んでいる

 

⑧ 業務用送信所を建設予定だが、技術コンサルとして建設チームに入って欲しい

 

⑨ 社員に技術研修を実施したいが人材に余裕がないため十分な教育ができない

 

⑩ 登録検査等事業者として事業を行っていきたいが登録点検実務や機器のメンテナンス方法などについて教えて欲しい

 

⑪ 社員に海外電話応対のため英語教育を行いたい工学専門用語もあるため通常英語学校では対応できない。実務的で効果的な英語教育を行って欲しい

 

⑫ 海外工場の技術者と現地打ち合わせを行いたいので帯同して欲しい

 

⑬ 海外工場の技術者と打ち合わせを行いたいが現地派遣させられる社員がいないので代わりに行って欲しい

 

このようなお悩みにも適切なアドバイスができるのがCQ研究所の強みです。

海外経験豊富なため、英語、マレーシア語による対応が可能であり、2020年6月よりマレーシア事務所を開設しワールドワイドに展開中です。

 

 

CQ研究所の実績

  ・315MHz帯特定小電力無線機器においてスプリアスに悩んでいたお客様に

  回路定数の見直しをアドバイス

 

 ・2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムにおいて空中線電力値を規定値

  に上げると占有帯域幅が広がりすぎると悩んでいたお客様に回路定数の

  見直しをアドバイス

 

 ・1.9GHz帯DECT無線電話機からCSデジタル放送への混信妨害に悩んでい

  たお客様に対処法をアドバイス

 

 ・PLC伝送装置のスプリアス除去について悩んでいたお客様に回路設計レベ

  ルでのアドバイス

 

 ・920MHz帯特定小電力無線機器においてスプリアスに悩んでいたお客様に

  回路設計レベルでのアドバイス

 

 ・ローカル5G導入に関する建設工事手順書の監修

 

 ・携帯基地局建設工事に関する電波測定方法のコンサル

 

 ・ドローン技適取得取得のためのコンサル

 

 ・Zigbee技適・認証取得のためのコンサル

 

 ・無線LAN技適認証取得のためにコンサル

 

 ・UWB広帯域無線システム技適認証取得のためのコンサル

 

 ・400MHz帯体内埋込型医療用データ伝送用及び体内埋込型医療用遠隔計測

  用無線設備の技適・認証取得のためのコンサル

 

 ・コミュニティFM放送局建設工事のコンサル

 

 ・短波帯送信所建設プロジェクトへのコンサル

 

 ・無線技術者への技術研修会

 

 ・無線測定法技術講習会

 

 ・無線従事者国家試験対策のための講習会

 

 ・海外電話対応のための英会話社員研修

 

 ・海外出張前の技術担当者への英語研修

など

 

CQ研究所の役割 

TELEC申請(「申請」という言葉を使わず「申し込み」と言います)する場合、大手企業では専門の部署を設け複数の担当者がいるので問題はないのですが、中小企業あるいは輸入商社等などでは、専門知識もマンパワーもないために「諦めている」というのが実情です。

 

CQ研究所は、無線に詳しくないお客様でもスムーズに技適・認証が取得できるようにサポートする役目を担っています。

 

TELECは「お客様も当然専門知識を持っている」という前提で対応するので、なかなか問い合わせしにくいというお客様の声も頂いております。そのような場合に分かりやすくCQ研究所がご説明いたします。

 

具体的には、お客様のさまざまなご要望に従いながら以下の事項について法令順守のもと懇切丁寧にサポート致します。

 

  ◎技適・認証制度のご説明

  ◎電波法上の無線設備の種別のご説明

  ◎技適・認証取得について営業面からの経営コンサル的サポート

  ◎技適・認証取得費用の最小化についての経営コンサル的サポート

  ◎技適・認証試験にPassする為の技術アドバイス

  ◎技適・認証申込書の作成要領指南および代行作成業務

  ◎確認方法書作成のポイント

  ◎技適・認証の代理人業務

  ◎お客様自身でできる簡易な申し込み書についての詳解

  ◎技適・認証取得後の事務的作業について

  ◎技適・認証取扱業者としての心構えについて

  ◎無線技術等についての詳解や社員教育

 

その他詳しくはお問い合わせください。


お問い合わせはこちら

 

 



 

TELEC認証とは   

認証取扱業者の責任      

認証を取った者は「認証取扱業者」と呼ばれ法的に責任をもつことになります。これを「技術基準合致義務」と言います。製造し続ける限りいつのLOTでも同一の性能を担保する義務があります。

 

1. 工事設計の合致義務について

 

工事設計の合致義務等は、電波法第38条の25の第1項により、「登録証明機関による工事設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、当該工事設計認証に係る工事設計(以下「認証工事設計」という。)に基づく特定無線設備を取り扱う場合においては、当該特定無線設備を当該認証工事設計に合致するようにしなければならない。」と規定されています。

また、第2項では、「認証取扱業者は、工事設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。」と規定されています。

検査記録に記載すべき事項は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下、「証明規則」という)

19条の規定により、次のとおりとなります。

一 検査に係る工事設計認証番号

二 検査を行つた年月日及び場所

三 検査を行つた責任者の氏名

四 検査を行つた特定無線設備の数量

五 検査の方法

六 検査の結果

更に、検査記録は、検査の日から10年間保存することが義務づけられています。又、検査記録の保存には、電磁的記録に係る記録媒体で行うことができますが、この場合、電子計算機等を用いて直ちに表示することのできる状態である必要があると規定されています。

 
2. 認証工事設計に基づく特定無線設備の表示について

表示は、電波法第38条の26の規定により、「認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。」と規定されています。
また、前条(電波法第38条の25)第2項の規定に違反したときは、電波法第38条の282項の規定により、表示を付することを禁止される場合があります。
なお、表示は、証明規則第20条により、総務省令で定める様式(証明規則様式第7号)のものを特定無線設備の見やすい箇所に付さなければならないと規定しています。

 
3.罰則等
妨害等防止命令【電波法第38条の22】

総務大臣は、技術基準適合証明に係る無線設備であって表示が付されているものが、電波法第三章の定める技術基準に適合しておらず、かつ、その無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害を与える恐れがあると認める場合において、妨害又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、技術基準適合証明を受けた者に対し、その無線設備による妨害又は危害の拡大を防止するために要な措置を講ずべきことを命ずることができます。

命令違反の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

また、1億円以下の罰金刑の法人重課があります。

 
表示が付されていないものとみなす処分【電波法第38条の23】

技術基準適合証明に係る表示が付されている無線設備が電波法第三章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その他妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があるとみとめるときは、その無線設備は、適合証明無線設備としての表示が付されていないものとみなす処分を行うことができます。

総務大臣は、表示が付されていないものとみなす処分をしたときは、その旨を公表します。
 
工事設計合致義務違反【電波法第38条の27】

総務大臣は、認証取扱業者が工事設計の合致義務(電波法第38条の25第1項)の規定に違反していると認める場合には、認証取扱業者に対して、工事設計の認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命じることができます。

 
4. 変更事項の届出について

電波法第17条第6項の規定により、「法第三十八条の二十五第一項の認証取扱業者(以下「認証取扱業者」という。)は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの間、第四項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該特定無線設備の取扱いを終了しているときは、この限りでない。
一  変更した事項

二  変更した年月日

三  変更の理由」

と規定されています。

第四項第一号又は第三号とは:
一 工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称

総務省令で定める表示とは: 以下の技適マーク(俗称)のことです。

             技適マーク - Wikipedia